海外から日本に送金 マンションの住み替え
海外在住専業主婦です。日本に住んでる親のマンション住み替えのため2千万円送金予定です。(私の日本の口座へ入金)大金のため税務署から連絡が来ると思うのですが自分の口座へ貯金もしくは生活費ということ税務署に説明しようと思います。主人と私のジョイントアカウントから日本にある私の口座へ振り込みたいのですが前回帰国時にわたしの住民票をぬかずにおいてきてしまったため日本在住になっています。その場合税金は払わないといけないのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
自身の口座への資金移動によって、課税が生じることはありません。
また、住民票の有無によって、居住者・非居住者が決まるのではないため、貴方が既に海外に1年を超えれ居住しているのあれば非居住者になります。非居住者の課税は「国内源泉所得」にみとなっており、自身の口座への送金は「国内源泉所得」にも該当しませんので課税対象にはあたりません。
ただし、「親のマンションの住み替え」という説明が少し気にかかります。マンションの住み替え=新しいマンションは、親御様の名義なのでしょうかそれとも貴女の名義なのでしょうか。
親御様の名義のマンションの購入資金を、貴女が支払った場合は親御様に「贈与税」の可能性が生じますのでご注意ください。
貴女名義のマンションの場合は、特に課税関係は生じないと考えます。
わかりやすいご説明ありがとうございます。マンション住み替えのお金をヘルプする予定でした。私の名義ではありません。贈与税がかかるかもしれないのですね。気を付けます。
ありがとうございました。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
例えば、親御様と「金銭消費契約書(借用書)」を取り交わし「贈与」ではない場合は「贈与税」の課税は無いと考えられますが、返済の記載がない、実際に返済などがされない場合は「実質的な贈与」と税務署に認定される可能性がありますのでご注意ください。
わかりました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2023年05月16日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。