[税金・お金]アパート経営の経費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. アパート経営の経費について

アパート経営の経費について

アパート経営の経費についての質問です。
クロスの張替えや共用部の目地の打ち替えなどの自然損耗の補修工事を予定しておりますが、
計40万程かかります。

見積を2つに分け、20万円の工事を2つすることにし、
今年中に工事、支払いも完了すれば
年内の経費として落とすことは可能でしょうか?

税理士の回答

クロスの貼り替えや共用部分の目地の打ち替えは、建物の通常の維持または管理に必要な修繕そのものに該当しますので、年内にすべての修繕が完了すれば全額を今年の経費とすることができます。
宜しくお願いします。

回答ありがとうございます。

例えばですが、
明らかに資本的支出となる工事が50万円あるとします。その50万円の見積もりを3分割し、20万円以内とすれば、同じ時期に工事をしたとしても経費で落とすことは可能でしょうか?

工事の内容で判断しますので、支払いを分けたとしても資本的支出に該当するものは資産計上すべきものになり、経費とすることはできません。
それを意図的に見積や請求書を細分化して経費処理した場合には、仮装処理とみなされますのでご注意ください。
宜しくお願いします。

再度回答ありがとうございます。

知識不足で申し訳ございません。
全部で50万円の工事のうち、各項目の工事が20万円以内であっても、一つ一つの工事の内容が資本的支出であれば経費で落とすことは出来ないということでよろしいでしょうか?

20万円以下で分ける工事がそれぞれ別個の独立したものであれば、それぞれが少額減価償却資産として経費処理することが可能と考えます(青色申告が前提となります)。
宜しくお願いします。

ご丁寧に
ありがとうございます。

本投稿は、2017年12月09日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229