アメリカE2ビザ
質問があります。私はアメリカにE2ビザで赴任していますが、結婚を控えた相手が日本におり、結婚して配偶者ビザでアメリカに呼び寄せる予定です。
彼女は個人事業主で彼女の希望もあり日本での仕事を遠隔で継続したり、たまに帰って日本の仕事を続けたいと言っているのですが、それはビザ的に、税務的に大丈夫なのでしょうか?
ちなみに彼女は個人事業主で売上4,000万程です。
結婚のタイミングを考えているので、教えて頂けると幸いです。
税理士の回答

土師弘之
E2の配偶者ビザで、Work Permit (労働許可書)を取得する事が出来るはずです。なお、リモートで仕事をする場合には、アメリカで就労するわけではないので、Work Permit (労働許可書)は必要ないかもしれませんが、許可書を発行する部署で確認を取った方が無難だと思います。
また、一般的に、アメリカで居住する場合には、居住しているアメリカで申告・納税することになります。取引相手方が日本国内の企業等であるかどうかはその判定(アメリカで申告するかどうか)には影響しません。
ただ、仕事の内容により日本で源泉課税される可能性はありますが、あくまで申告・納税は居住しているアメリカです。
日本で源泉課税された場合には二重課税となりますが、一定の手続によって二重課税を解消することができます。
本投稿は、2023年05月22日 07時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。