米国貯金を日本へ海外送金した際について
父親は米国で30年以上勤務した際に現地で給与 (米ドル) を受け取っていました。その後資産を母親に残し亡くなりました。母親はクリーンカード保持者であり、現在は非居住者 (過去5年ほど米国から日本に帰国しておりません)との認識です。貯金を日本に送金してから帰国 (居住者になり)、その後グリーンカードを返上する予定です。
国際送金の際に、米ドル (支払われた給与) から日本円に変換してないため、日本側では課税 (為替利益など)されないとの認識で良いでしょうか。
また、帰国してから (居住者) 送金の場合、課税されますでしょうか。
ご教示お願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
国際送金の際に、米ドル (支払われた給与) から日本円に変換してないため、日本側では課税 (為替利益など)されないとの認識で良いでしょうか。
されない。
また、帰国してから (居住者) 送金の場合、課税されますでしょうか。
されない。
理由・・・為替の利益については、
円からドルに交換して、さらに、円に交換した場合に起こる。
相談者様は、ドルから円の交換だけである。
早速のご対応ありがとうございました!
本投稿は、2023年05月27日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。