給与所得と雑所得で130万円を超えた場合扶養から外れてしまいますか?
給与所得が年間84万円で年末調整での源泉徴収は0です。その他に、市の子育て支援事業での活動で46万円雑所得がある場合(経費を除く)、合計で130万円となります。この場合、夫の扶養から外れてしまうのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご丁寧に説明いただきありがとうございます。
本投稿は、2023年06月03日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。