国際離婚 アメリカからの送金
昨年、アメリカにて国際離婚をし日本へ永久帰国したものです。
元旦那からアメリカ軍のリタイヤメントの半分を、毎月私のアメリカの口座に彼から直接振り込むという条件で離婚しています。私は自分のアメリカの口座から日本のコンビニのATMでそのお金をおろしています。
アメリカの離婚の書類には慰謝料としてではなく軍のリタイヤメントの半分を毎月私に渡す、と記載されていますが、日本では慰謝料としてみなされるのか?そして、アメリカからの収入とみなされるのか?
日本での税金はどうなるのでしょうか?
税理士の回答

小川真文
離婚や不倫などによって受ける慰謝料の支払いは、精神的損害に対する填補として行われるものです。つまり、慰謝料の支払いによって、何か新たな利益が発生しているというわけではなく、あくまで損害の穴埋めがなされているだけということです。慰謝料の支払いにはこのような性質があるため、原則として、所得税は課されません。また、慰謝料の支払いは、損害賠償義務の履行として行われるものですので、社会的に相当な範囲を超えて高額である場合を除き贈与にはあたりません。そのため、原則として贈与税も課されません。
なお上記の証拠資料として、税務調査が入った場合に、税務署に対してきちんと説明できるようにしておかなければなりません。そのため、何の名目で受け取った財産なのかわかるように、離婚協議書を作成するなどして、客観的な証拠を残すようにしておきましょう。
さらに慰謝料を一括でもらえれば、それに越したことはありませんが、当事者同士の話合いや調停等において、分割で支払う合意をすることもできます。分割で慰謝料を支払う場合には、慰謝料の総額、慰謝料を支払う期間と月々の支払額、支払方法などを決めておき、書面としておくことをお勧めします。
なるほど!
分かりやすく説明して頂き有難う御座いました。
本投稿は、2023年06月05日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。