扶養内?働きたい。社保にははいりたくない。
夫の年収が、1200万円以上あります。昨年九月まで私の年単位年収130万迄働いてましたが、改正され月単位でと言う事で働いてます。月8、8万超えると社保に入らないといけない法律。これは、私の場合でも当てはまるのでしょうか。配偶者控除なしですが、そんなことは関係なく、月8.8万円までしか働けないのでしょうか。また、例外とあり、60歳以上、もしくは学生、また主世帯主の年収500万円以上だと、例外とありますが、この場合は、月8.8万の条件と何が違うのでしょうか。宜しくお願い致します。
税理士の回答
税法上の配偶者控除と社会保険の被扶養要件は基本的に関係ありません。
ご質問は社会保険の被扶養であり税理士の専門外となりますので、専門である社会保険労務士か年金事務所にお問い合わせください。
ありがとうございます。すみません。相談所を^_^違えたようです。大変失礼しました。
本投稿は、2023年06月10日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。