消費税の課税事業者届出書と消費税の課税事業者選択届出書を間違えて提出してしまいました
相談させいただきます。
当社は3月決算法人です。
ここ数年の課税売上は下記のようになっています。
H31.3月期 17,469,162円(消費税課税事業者)
R2.3月期 6,054,169円(消費税課税事業者)
R3.3月期 11,706,092円(消費税課税事業者)
R4.3月期 7,734,531円(消費税免税事業者)
R5.3月期 5,947,407円(消費税課税事業者)
そして令和4年の3月に表題にあるように「消費税課税事業者届出書」を提出したつもりが「消費税課税事業者選択届出書」を提出してしまったのです。令和6年3月期が免税事業者と思っておりましたので「消費税の納税事業者でなくなった旨の届出」を提出したところ税務署からの指摘で気付いてしまいました。
これについて取下げは難しいことは承知しておりますが何か良い方法はないでしょうか?
ちなみに当社は今期途中で解散清算予定です。それによって2年縛りがなくなる等はないでしょうか?売上はほぼないのですが会社清算時に建物の売却があります。また簡易課税を選択しています。
どなたさまか何卒ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
残念ですが、誤って提出してしまったというのは理由にならず2年縛りがなくなる方法はありません。
補足します。
清算すれば法人は消滅しますからその時点で課税事業者選択届出書の効力はなくなりますが、建物の売却代金は清算事業年度の課税売上(第4種)になります。
前田先生ありがとうございました。
仮に令和6年3月期中に解散し、「消費税の選択不適用届」を提出して建物の売却が令和7年3月期にずれた場合は建物売却にかかる消費税は回避できますよね。均等割りはかかってくると思いますが。
消費税についてはその通りですが、解散・清算事業年度中の均等割額は免除する自治体が多いので、都道府県税事務所と市町村役場にご確認ください。(均等割は当初のご質問とは関係ありませんので、回答は以上とさせていただきます。)
本投稿は、2023年06月12日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。