社会保険料の換価の猶予について
法人で社会保険料の滞納があり換価の猶予を受け分割納付しています。
来月で換価の猶予が1年切れるのですが、また1年猶予を受けるとなると増額しなければ受けれないし、滞納処分になると言われました。
現在月13万程分割納付していますが、滞納残高が400万程あるので、新たに猶予を受けるとなると、月々の分納額を34万程にしなければならないようです。
ですが、他の滞納税金や支払いでほぼ毎月赤字の会社なので、増額は不可能です。
換価の猶予をあと1年だけでなく、もう2~3年増やしてもらうことは不可能でしょうか?
換価の猶予が認められず、滞納処分されるとなると、いくら持ってかれるかわかりませんが、1発でダメになってしまう程ギリギリの経営状況です。
また、滞納処分というのは、まずは取引先からの売上などでしょうか?
取引先に連絡がいくのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
ゆっくりと丁寧に、粘り強く交渉ください。
とにかく丁寧に何度も、何度も。話し合うことです。
誠意を感じていただけるよう。
頑張りぬくことです。
活路はあると考えます。

竹中公剛
また、滞納処分というのは、まずは取引先からの売上などでしょうか?
取引先に連絡がいくのでしょうか?
話し合っている限りはいきません。
話し合えない状態で、差し押さえになると、売掛金のお客に行きます。
とにかく、何度も何度も丁寧にはない合うことです。
それ以外にはない。
そうですよね。
来週面談なので、丁寧に誠意を見せ話し合います。
ありがとうございます。

竹中公剛
面談前にも、一度電話をすることです。
たまにらちが明かないような対応者に出会うこともあります。
でも生死をかけての、返済をする。でも、すぐには無理、少額でも、真面目に対応すると、言い続けることです。
活路が開けることを祈ります。
本日面談してもらい、換価の猶予は受けれなくなりましたが、今まで通りの無理のない範囲での分割納付をすることで誓約してもらえました。
返答頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2023年06月15日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。