金銭消費貸借契約書の印紙
両親が親族から700万円を借り入れる金銭消費貸借契約書を作成します。
この際に貼付する印紙について、「原本を1通作成し、当事者の一方はコピーを持てば印紙代を節約できる」と聞いたのですが、
➀「原本を2通作成し、各1通ずつ保持する」と②「原本を1通のみ作成し、一方が原本・一方はコピーを保持する」ことに、法制効力に差が出たり、不利益になったりする可能性はあるのでしょうか。(例えば、税務調査されたときに証拠と見なされない…など)
もし差がなければ、印紙代を節約したいのですが…。
また、原本1通にする場合は、後文に「本契約の成立を証するため、本書1通に当事者が各自記名押印の上、甲が原本を、乙が写しを保持するものとする」等と記せばいいでしょうか。
税理士の回答

中田裕二
契約書のコピーは原本ではないので、収入印紙を貼付する必要はありません。
契約書1通でも契約は成立します。
ただし、コピーは証拠能力がないとは言えませんが、印紙税を節税するためにコピーしか持たない当事者はそれでよいのですか。
本投稿は、2023年06月16日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。