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中国企業からの給与の一部を個人で経営する日本法人に業務委託費として振り込む際の税金について

現在、中国企業に勤めており、現地で毎月の給与を得ています。一方、日本では合同会社を経営しており、給与額は80,000円に設定し厚生年金の加入をしております。住民票も残しております。

今後、現在中国側で得ている給与の一部である250,000円程度を日本の法人に振込み、売上として処理することを検討しています。この際、中国側での各種税金が引かれた金額での振込みとなります。この場合、売上に対する日本側の税金のパーセンテージはどの程度になりますでしょうか?

税理士の回答

法人が給与を受け取ることは通常出来ないので、ご質問の主旨がわかりません。

本投稿は、2023年07月01日 02時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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