海外大学院留学時の個人事業主所得の課税に関して
お世話になります.
オーストラリアへの大学院留学を考えている会社員です.
今年の11月に会社を退職し、12月よりオーストラリアの大学院へ二年間の留学に行く予定です.
退職後に個人事業主として開業し、友人のマイクロ法人よりコンサルタント案件を受注する予定です.
業務内容で言うと、オンライン語学教師業のサポートとして、プロジェクトマネジメントや業務効率化を進めるような仕事になりますので、海外在住の際も受けれる仕事かと思います.
このような形で、海外より案件を受ける個人事業主として進める場合、日本への納税はどのような形で進めるべきなのでしょうか.
また、インボイス制度に伴う消費税の納税に関しても知識が足りず曖昧な部分があります.
2年の海外転出ですので、非居住者になるかと思いますが、この場合の納税に関して、具体的にどのような内容になるのか、またオーストラリアでの納税義務は発生するのでしょうか.
最後に、日本で開業届を出した後に、海外転出ということで拠点をオーストラリアに移す手続きなどが必要になるのでしょうか.
まだこれらの状況に関して調べ始めたばかりですので、質問が多くなり恐縮ですが、よろしくお願いいたします.
税理士の回答

加藤朋子
2年間オーストラリアに住まれる(日本の非居住者になる)のですね。
非居住者が日本の所得税を課される範囲は、居住者よりも狭いです。非居住者が日本の会社から報酬をも貰う場合は国内において行う勤務その他の人的役務の提供に基因する報酬を貰った場合です(所得税法161条1項12号)。そのため日本の所得税はかかりません。消費税については年間売上が1,000万円を超える規模だと消費税の課税事業者になり検討が必要だと思います。
ただ、ご質問者様の場合原則居住国であるオーストラリアで課税されることになると思います。オーストラリアの税制は専門外なので現地の専門家に最新の情報を確認するのがおすすめです。
ご回答いただきありがとうございます.
今回のケースでいうと、売上は1000万円は超えてこないかと思いますので、課税事業者にはならない想定です.
オーストラリアでの個人事業主開業になるかと思いますので、そちらを調べてみることにします.
本投稿は、2023年07月09日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。