免税事業者の考え方について
売上が1,000万円を超えると課税事業者になると思いますが、個人事業主が副業をしている場合どのように考えるのでしょうか?
現在の業種はイベント業です。
さらに追加で下記の収入を得た場合
1.コンビニなどでアルバイトをした
2.ネットで本業と全く関係ない商品の販売をした
これらの売上を含めて1000万円を超えると課税事業者になるのでしょうか?
素人質問で申し訳ありませんがご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
1は給与なので消費税不課税(対象外)、2を含めた課税売上高が1,000万円を超えると2年後は課税事業者です。
給与かどうかが大事なのですね、ありがとうございます!
本投稿は、2023年07月11日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。