[税金・お金]免税事業者の考え方について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 免税事業者の考え方について

免税事業者の考え方について

売上が1,000万円を超えると課税事業者になると思いますが、個人事業主が副業をしている場合どのように考えるのでしょうか?

現在の業種はイベント業です。
さらに追加で下記の収入を得た場合

1.コンビニなどでアルバイトをした
2.ネットで本業と全く関係ない商品の販売をした

これらの売上を含めて1000万円を超えると課税事業者になるのでしょうか?
素人質問で申し訳ありませんがご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

1は給与なので消費税不課税(対象外)、2を含めた課税売上高が1,000万円を超えると2年後は課税事業者です。

給与かどうかが大事なのですね、ありがとうございます!

本投稿は、2023年07月11日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,843
直近30日 相談数
796
直近30日 税理士回答数
1,603