国外財産調書 の記載について
お世話になります
①
国外財産調書に記入不要な資産にはどのようなものがあるでしょうか、例えば仮想通貨は記載不要らしいですが、他にも記載不要な資産はありますか?
例えば、国外法人は記入必要でしょうか
もし記載必要な場合は、
どのように記入するのでしょうか
②
会社について詳しくないのですが、記載額は
国外法人の資本金額でしょうか?
国外法人が持つ資産額でしょうか?
法人所有の有価証券等がある場合などは
購入後に増えたらその額?
それとも購入時の額(資本金?)
のどちらを記載?
③
ノミニー制度を利用した場合はどうですか
(名義上は自分は株主ではない場合)
④
親会社、子会社、孫会社などある場合は、債権がどの会社にあるかで、調書記載の要不要は異なりますか。
⑤
債券など個人資産を解約などせずにそのまま国外法人に移動する場合、課税は発生しますか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
外国法人のあなたが主催者であれば、当然株式を保有していますよね。
「○○会社株式 (米国) 10000株
の様な表示(日本語ですいません)
債権が、自分の手元から離れれば、売却ですから課税の発生はありますね。
本投稿は、2023年07月16日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。