自己破産の時 管財人土地売却の税金について
自己破産時 負債2000万 土地共同名義1/4 不動産屋さんよる評価1600万程度 債務超過で破産になった場合 管財人によって 共同名義者に買取したとき 自己破産者に土地売却の税金が生じるのでしょうか
税金を差し引いて債権者に分配するのでしょうか また自己破産者に土地売却の収入(債権者にいく金)になり健康保険 年金などが高額になるのでようか 教えて頂きたいです。
税理士の回答

自己破産の時 管財人土地売却の税金について
自己破産時 負債2000万 土地共同名義1/4 不動産屋さんよる評価1600万程度 債務超過で破産になった場合 管財人によって 共同名義者に買取したとき 自己破産者に土地売却の税金が生じるのでしょうか
税金を差し引いて債権者に分配するのでしょうか また自己破産者に土地売却の収入(債権者にいく金)になり健康保険 年金などが高額になるのでようか 教えて頂きたいです。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
譲渡所得の内、次の場合は課税されないこととなっています。
(所得税の課税されない譲渡所得)
(2) 強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合に、1強制換価手続(滞納処分や強制執行、担保権の実行としての競売、破産手続等)により、資産を譲渡したことによる所得及び2強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡代金の全部が債務の弁済に充てられたものです。
従って、上記に該当するのであれば、所得として申告も不要ですし、健康保険の計算対象ともならないこととなります。
只、国民年金については定額負担ですので、減免対象となるかどうかについてはその他の所得状況により判断されることとなります。
詳しくは、担当される弁護士等にご確認ください
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
有難うございました もう少し質問さしてください 負債約2000万の内訳ですが
共同名義者の母に280万兄に1000万 銀行金融関係者10社850万になります
母兄の借入は 借用書ありません 銀行振込の実績はあります 返済の実績少しだけありますが借入金と認識しておりますが 負債額に含まれるのでしょうか また悪い方向で金融機関だけが借入と判断され 親族借入は実質贈与判断され 破産も無理 税金だけ請求されるのでしょうか

参考になったのでしたら良かったです。
さて、再質問についてですが、自己破産手続きをされるのであれば、債務の明細を裁判所に提出されるものと思いますので、債務の認定については裁判所が行うと思いますが、いずれにしても、弁護士業務に係ることですので、私としては判断しかねます。
ありがとうございました大変参考になりました
本投稿は、2017年12月21日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。