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親から子が運営する法人へ土地を売却するときの時価について

親から借りた土地に事務所を建てて法人を運営しています。
この度その土地を子が運営する法人を売却することになったのですが、時価の計算方法について不明点が出てきましたので教えていただけますでしょうか?
その土地は倍率地域となっており、倍率は1.1倍です。
固定資産税評価額が5,000,000円の場合の時価は5,000,000×1.1=5,500,000で良いのでしょうか?
ネットで調べただけなのでこれで合っているのかわからないため、教えていただければと思います。

税理士の回答

個人から同族法人へ土地を時価の2分の1以下の価額で譲渡すると、譲渡者である個人に対して時価を収入金額として、譲渡所得が課税されます。さらに譲受者である法人に対しては、時価と譲受価額との差額を「受贈益」として益金に算入しなければなりません。
 では、時価はどのくらいかということですが、基となる金額として固定資産税評価額や相続税評価額(路線価)があります。これらの価額は毎年、報道で国から発表される公示価格(1月1日現在の価額を3月下旬に発表)や都道府県から発表される基準地価格(7月1日現在の価格を9月下旬に発表)を基に算定されます。このうち、固定資産税評価額はこれら基となる金額の70%相当額、相続税評価額(路線価)は80%相当額で算定されています。
 そうすると、固定資産税評価額が500万円とすると、500万円÷70%=714~715万円、相続税評価額がお尋ねのとおり、550万円とすると、550万円÷0.8=687.5万円となり、このことから、700万円程度が時価と考えられます。そうすると、この金額の2分の1以下で売買すれば、「みなし譲渡」として、譲渡者には時価で課税され、譲受者には時価と譲受額との差額が「受贈益」として課税されることになります。

早速の回答ありがとうございます。
550万円にさらに80%で割ったものが時価相当額となるのですね。
わかりやすい説明をありがとうございました。

本投稿は、2023年07月31日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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