<インボイス制度>簡易課税が適用されるタイミングと2割特例について
免税事業者ですが、インボイス制度のスタートをきっかけに届出を出しまして10月より課税事業者になります。
現在、e-Taxより「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録番号の付与を待っている状況です。
①3年間は2割特例を使用しようと思っていますが、こちらで特に申請するものはないと聞いており、「適格請求書発行事業者の登録申請書」以外は提出していません。
②3年間が終わる前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を出せばその翌年からは簡易課税が適用されると理解しています。
①、②の理解で何か誤りがあれば教えてください。
私の事業はどんなに大きな設備投資をしても、みなし税率を超えるようなことはなく、簡易課税のほうが有利です。
③インボイス登録事業者が少ないとのことなので、もしかしたら2年後には免税事業者に戻るかもしれません。戻るときに何かリスクがあれば教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
①3年間は2割特例を使用しようと思っていますが、こちらで特に申請するものはないと聞いており、「適格請求書発行事業者の登録申請書」以外は提出していません。
それでよいです。
②3年間が終わる前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を出せばその翌年からは簡易課税が適用されると理解しています。
そのようになります。前にを忘れないでください。
私の事業はどんなに大きな設備投資をしても、みなし税率を超えるようなことはなく、簡易課税のほうが有利です。
二年の縛りがありますので、二年連続して考えれば、そのような事業はおおいいです。
③インボイス登録事業者が少ないとのことなので、もしかしたら2年後には免税事業者に戻るかもしれません。戻るときに何かリスクがあれば教えてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r04kaisei.pdf
上記を見てください。
3年間は戻れません。そこだけは承知ください。
個人事業者の前提で回答します。
➀概ねご理解の通りですが、2割特例は3年間ではなく令和8年までなので3年3カ月です。
➁ご理解の通りです。
③その時にならなければわからないことですが、販売先は貴方に支払う消費税の仕入税額控除について制限されるので、販売価格引下げを要請される可能性があること位でしょう。

竹中公剛
③インボイス登録事業者が少ないとのことなので、もしかしたら2年後には免税事業者に戻るかもしれません。戻るときに何かリスクがあれば教えてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r04kaisei.pdf
上記を見てください。
3年間は戻れません。そこだけは承知ください。
上記を訂正します。
令和5年10月1日からの登録の場合には、
「適格請求書発行事業者として登録した個人事業者は、令和5年12月1日までに「登録取消届出書」を提出することにより、令和6年1月1日から免税事業者に戻ることができます( 消 法 5 7 の 2 ⑩一)。」

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=37
URLをさらに添付します。
竹中様
ありがとうございます。
添付いただいたURLも拝見しました。
理解が不足していた箇所のフォローをありがとうございます。
大変よく理解できました。
今回は添付URLもいただいた竹中様をベストアンサーとさせていただきます。
前田様もすぐに回答いただきありがとうございました。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年08月17日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。