ハンドキャリーで小口輸入1万円以下の場合の税関手続きについて
韓国にて、1つのジャンルの商品につき10000円を超えない範囲で、買物しフリマアプリで販売したいのですが、その場合日本入国時に10000円以内なら免税となっていますが、これは完全な個人で使用するものと併せての合計なのか、別々として判断して良いものでしょうか?
また、超えない範囲の場合は申告書の商品サンプル等のチェックはいいえにするのでしょうか?
ご教授願います。
税理士の回答

土師弘之
個人使用目的ではなく、販売目的で輸入する場合は、貨物を携帯品として入国する場合でも輸入申告手続きが必要です。
ただし、輸入の承認(輸入許可)を要しないもので、課税価格が30万円程度以下の貨物は「旅具通関扱い」とすることができます。
この場合は、個人使用目的と同様「携帯品・別送品申告書」を使用しますので、この申告書の「商業貨物・商品サンプル等」のチェックは「はい」となります。
「旅具通関扱い」の場合は、個人使用目的の場合と同じ申告書を用いますが、「1品目合計10,000円以下免税」及び「合計額200,000円以下免税」の規定は適用されません。
申告書には、
・(注)「その他の品名」欄は、申告を行う入国者本人(同伴家族を含む)の個人的使用に供する購入品等に限り、1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のものは記入不要です。
・3.免税範囲
海外市価の合計額が20万円の範囲に納まる品物(入国者の個人的使用に供するものに限る。)
というように、「個人使用目的」と明記されています。
ありがとうございます。
追加でお伺いしたいのですが、
申告の場合、税金等の支払いはその場で現金で払うものでしょうか。また荷物は基本的には当日持ち帰れるのでしょうか。

土師弘之
「携帯品・別送品申告書」の場合は、その場で課税されその場で納税します(納付の窓口は別にありますが、同じ空港内にあります)。
荷物もチェックが済めばすぐに引き取れます(荷物のチェックがなく口頭説明だけの場合がありますが、そうなるかどうかはその時の状況次第です)。
どうもありがとうございました。
大変勉強になりました。
本投稿は、2023年08月20日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。