同居している親への生活費の支払いについて
現在、私と私の子供は、私の実家で両親と同居していますが、世帯は別です。
家の所有者名義は父親で、水道光熱費などの生活費は父が支払っています。
ただ、私自身が何も支払わずに同居することには申し訳なさもあり、毎月5万円を両親に現金で手渡しすることにしています。しかし、これまでは手渡しでしたが、ふと、口座振り込みで渡すか、これまで通り現金手渡しならその都度領収書をもらうなどして、やり取りの記録を残したほうがいいのではと思いました。というのも、所得税や将来的に贈与や相続の申告などで問題になるのではと思ったからです。
漠然とした内容で申し訳ありませんが、税金面で何か問題にならないために、こういうことも記録に残しておいた方が良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」は、金銭等を贈与しても課税されないこととなっています。夫婦間、親子間、兄弟間などであれば「扶養義務者の範囲」として見られます。
よって、同居の親族であれば、例え世帯が別でも、お互いに生活費を出し合うのが普通であり、やり取りの記録は残すようことはしていないのが通常ですし、する必要もありません。
同居でなければ、仕送りとなりますので、送金の記録が必要となり場合があります。
なお、これは、生活費や教育費に限られますので、それ以外の資金であれば、課税問題が発生し、資金移動の記録が必要となる場合もあります。
土師先生
ご回答をいただき、ありがとうございます。
これまで特に記録を残してこなかったので、内容を拝見し、安心致しました。
生活費等以外でやり取りをする場合は、記録を残すように注意しようと思います。
本投稿は、2023年08月21日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。