譲渡所得からの寄付(ふるさと納税)について
お世話になります、よろしくお願いいたします。
【質問要約】
本年譲渡所得があり、来年その納税をしますが、自治体に寄付(ふるさと納税等)をした場合、その金額全体が税額控除できるのでしょうか。
【内容】
本年相続で所得した土地(45年程所有)を売却しました。
来年度その納税が単純計算で660万円程(所得税、住民税を含めて)になります。
それを支払うのは仕方ないと思っており、節税したいということではない(といいつつ何か良い方法があればしたい)のですが、売却した土地は自分の出身地でもありますので、その納税額から寄付(ふるさと納税等)をしたいと思います。
寄付できる限度額等あると思いますが、仮に仮に200万円寄付して税額控除を受けた場合、現居住の自治体には約466万円の納税額ということにになるのでしょうか。
寄付やふるさと納税の仕組みについて、よくわかりませんので、ご教授頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様に譲渡所得以外にどの様な所得があるか、不明ですので譲渡所得に限って回答します。また、相続で取得した土地ということで土地の「長期譲渡」に該当するとして回答します。
長期譲渡の場合、所得税の税率は15.315%、住民税の税率は5%になるので、相談者様が計算された納税の内訳は所得税495万円、住民税165万円ということになります。
1 ふるさと納税の上限(44万円)まで寄付をした場合、所得税からは6.7万円、住民税からは37万円の控除がされます。
2 よって、現居住の自治体への納税は165万円-37万円=128万円となります
(参考)
ふるさと納税の限度額を北海道総務部税務課のページを参考にして計算すると、約44万円になります。http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/tax/furusa2.htm
165万円×26.779%+2千円=44万円
本投稿は、2017年12月28日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。