税理士ドットコム - [税金・お金]育休中夫が起業してその手伝いをすることについて - 家族従業員の場合、支給した給与が必要経費になる...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 育休中夫が起業してその手伝いをすることについて

育休中夫が起業してその手伝いをすることについて

現在育児休業中です。
自宅の一室を使い、フォトスタジオ化して主人が副業としてするのですが、私がカメラマンとして撮影することを頼まれています。
お客様とのやり取り、撮影は私が担当し
それ以外の業務は主人がすることとしております。

お客様とのやり取りをするのが私になるので、
主人が確定申告をするで大丈夫なのでしょうか?


育休中副業をする場合会社に申告してハローワークに申請が必要とのことなのですが、
私に給料は発生させず家業手伝い状態でも
副業にあたるのでしょうか?

税理士の回答

  家族従業員の場合、支給した給与が必要経費になるのは「専従者」に対する給与のみとなっています。

  奥様が、もしも給与を頂いたとしても「家事手伝い」の範囲の場合は、「専ら事業に従事している」とは判断できないため、ご主人が支払った給与は、ご主人の事業の必要経費にはならず、かつ、貴方の「給与所得」の収入金額にも入りませんので、いわゆる収入を得る意味での「副業」には該当しないと思います。

  ただし、会社が「副業」を把握したい理由を確認する必要があると思います。夫の手伝いをするため自身の収入は生じないが、今後(育休が終了した場合)何らかの時には休暇を取る必要が生じる場合等をあれば、伝えておく必要もあるかもしれません。

  なお、労働基準法第38条第1項で「労働時間は、作業場を異とする場合であっても労働時間に関する時間を通算する」とあり、「この作業場を異にする場合には、別の雇用主の基に従事する場合も含む」とされていることから、会社は副業に関しての届出を従業員に対し義務付けているのだと思います。
  ただし、いわゆる家業である「農業」などの従事は法律の適用を受けるものの時間の通算を行わないなどの規定がありますので、お勤めの会社に確認をされるのが一番早いと思います。

  

本投稿は、2023年08月24日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,748
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,539