定年退職後に再雇用された場合、扶養控除等申告書の再提出は必要ですか?
6月末付で定年退職し7月1日から週2~3日勤務のアルバイトとして、同じ会社で働いています。健康保険や厚生年金は資格喪失し、諸手続き済です。
アルバイトの給与明細を確認したところ、所得税の源泉徴収税額が税額表の乙欄の金額で徴収されていました。6月までは甲欄の適用でした。
社長に何故乙欄になるのか確認したところ給与所得者の扶養控除等申告書の提出が無いからだと言われました。同じ会社に再雇用された場合でも再度提出しないと駄目なのでしょうか?もしそうなら会社側から提出を求めてくれてもいいと思うのですが。
お手数ですが、お教えください。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
扶養控除等申告書の提出が無い
⇒ 週2~3日の勤務であるため、社長が勘違いした可能性があります。
定年退職後再雇用された方であっても、改めて「扶養控除申告書」の提出は必要ありませんし、他の会社に「扶養控除申告書」を提出したのでなければ、以前提出した「扶養控除申告書」が無効になることもありません。
ただし、退職後他の会社に勤務し、前の会社には単発のアルバイトをするような方は、他の会社に「扶養控除申告書」を提出し甲欄となり、定年退職した前の会社は乙欄になることもあり、社長様はそのようなケースと勘違いされた可能性があります。
現在、今の会社以外に「扶養控除申告書」を提出していないのであれば引き続き「甲欄」が適用され、かつ、年末調整もできますので、社長様に説明をされた上で、場合によっては年末調整で補正を受けられてはいかがでしょうか
わかりやすく回答をいただき、ありがとうございます。社長にもう一度話をしてみます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
社長様には「他社で勤務をしていないので、御社に提出した扶養控除申告書はそのままで有効だと税理士からいわれました。ただ、ご心配(どうしても必要)であれば、再提出しますか?」とお伝えしてはいかがでしょうか。
念のため国税庁HPから様式を添付しておきます。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r5bun_01.pdf
本投稿は、2023年08月31日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。