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雑所得と給与所得の判断基準について

大学生です。掛け持ちでバイトをしています。

昨年、インターンシップで業務委託として働いていた事業所の所得が「給与所得」ではなく「雑所得」として扱われ、税金がかかりそうです。
このインターンシップ先では1年間働いていました。

働いていた事業所(県外)は「給与所得」として年度末に資料を提出してくれたそうですが、私が住む市町村での税金の取り扱いの中で「雑所得」として変わっていました。

もう一つのバイト先もあるため、雑所得になると税金の心配をしなくてはならなくなり困っています。

業務委託としてのバイトは雑所得にしかならないのでしょうか?
税金のことをまだまだ知らず、言葉がつたないですがご回答をいただけると嬉しいです。

税理士の回答

雇用契約ではなく業務委託契約であれば、給与所得ではなく雑所得になります。

回答ありがとうございます。
業務委託契約になっていたので雑所得なんですね…
ちなみに、謝礼などでいただいたお金も雑所得になりますでしょうか?

ご理解の通り、雑所得になります。

回答ありがとうございます。
昨年度分は計算したところ、扶養は外れそうになかったのですが、今年度の給与所得と雑所得が扶養から外れそうなため計算をしているところでした。

雑所得の必要経費として計上できるもの(パソコンや交通費)などについてもお聞きしたいです。

①今年度も雑所得と給与所得が発生する予定です。この場合確定申告など税務署への申告は必要でしょうか?
②もし申告するとなった場合、交通費など必要経費の領収書は手元になければならないですか?

たくさん聞いてしまい申し訳ありません。

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
②領収書等の証憑は自分で保存しておく必要があります。

たくさんありがとうございました。
1人で悩んでいたので助かりました。
また自分でも計算してみます!

本投稿は、2023年09月06日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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