インボイス制度開始前の年間サービス一括売上に関して
当社はA社の1年間サブスクリプションサービスを2023年6月度に仕入、同月B社に対し売上を一括計上、区分請求書をB社へ発行しております。B社からの回収及びA社への支払はともに済んでおります。
B社より年間サブスクリプションサービスが2023年10月以降効果があることから、インボイス請求書を求められました。
当社は制度前に一括売上していることから、「インボイス」の発行対象外と考えておりましたが、B社の要請に従いインボイスを発行しなければいけないのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
2023年10月以降のサービスに対応する部分については、原則として、インボイスがないと費用計上する際に仕入税額控除ができないこととなります。
このため、2023年10月以降に費用計上する部分の仕入税額控除をしたい場合は、売手から再度インボイスの交付を行ってもらう必要があります。
ただし、前払費用のうち、短期前払費用の取り扱いを受けているものに関しては、支出した期の課税仕入れとしているはずです。よって、
インボイス制度においては、2023年9月30日までに短期前払費用の処理をしているものに関しては、インボイスがなくても仕入税額控除の適用を受けていることになります。
このようなことから、B社が短期前払費用の処理をしていないのであれば、インボイスは発行せざるを得ないということになります。その点はB社に確認された方がいいかと思われます。
本投稿は、2023年09月11日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。