共同名義の不動産に対する国外財産調書
海外に不動産を所有している場合、その12月31日時点の価額が5000万円を超えたら国外財産調書の提出義務があると理解しておりますが、非居住者と共同名義の場合は出資割合に応じて価額を計算するということであっていますか? 出資割合はどのように証明するのでしょうか? 実質的には単に50%とするのが通例なのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
共有名義の財産は以下のように算定します。
① 持分が定まっている場合
その財産の価額をその共有者の持分に応じてあん分した価額
② 持分が定まっていない場合(持分が明らかでない場合を含む。)
各共有者の持分は相等しいものと推定し、その財産の価額の2分の1の価額
本投稿は、2023年09月13日 06時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。