所得税の扶養について
私:67歳、夫と離婚前提の別居中、年金収入68万円。(年金分割後は110万円くらい)今は住民税非課税世帯です。
娘:35歳・非正規社員、年収250万円、
2人で暮らしていますが、住民票上では別世帯です。それぞれ一人世帯です、
生活費(食費・日用品)はお互いに半分ずつ出しています。
健康保険の扶養には、戸籍上夫がいるということで諸書類をそろえることができずに、娘の扶養にはなれませんでした。自身で納めています。
①娘は、会社に所得税の扶養家族として私を申告することはできますか。
②税法上の扶養に入ったことにより、私は非課税世帯ではなくなり健康保険料や介護保険料が上がってしまうのでしょうか。
今年は住民税非課税世帯の国の給付金等も頂きました。
③来年2月の確定申告医療費控除で、娘と私の医療費を合算して娘が申告してもいいですか
教えていただきたく思います。
税理士の回答

土師弘之
①について
同居しているのであれば、娘さんの所得税法上の扶養親族にすることができます。
②について
住民登録上別世帯となっていても、被扶養者(扶養親族となっている)場合には、非課税世帯でなくなります。
健康保険料や介護保険料は上がりますが、娘さんの健康保険の被扶養者になれば保険料の負担はなくなります。(国民健康保険に加入しているのであれば、ご主人の健康保険の被扶養者からは脱退しているはずですので、「戸籍上の夫がいるということで諸書類をそろえることができず」という点が良く理解できませんが、夫・娘さんの両方の健康保険組合に最善策をお聞きしてはどうでしょうか)
③について
同居の親族の医療費は1つにまとめることができます。
回答ありがとうございました。
娘の会社に聞いたところ、戸籍上の夫がいるので、夫の給料証明や別居理由などの書面提出を求められたので、手続きをやめ、国保に加入しました。
娘の年末調整では扶養家族として申告せずにいきます。
来年の確定申告医療費還付の際は私と娘の医療費をまとめて計算します。
どうしていいのか悩んでいたので、大変助かりました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2023年09月18日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。