税理士ドットコム - [税金・お金]ライブ配信の収益などについて - ①、②、③ いずれも相談者様のご認識の通りになります。
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ライブ配信の収益などについて

大学生ですがアルバイトと同時にライブ配信活動をしています。現在親の扶養に入っています。親に活動の話をしていない関係上、個人事業主登録すらできておらず、活動経費だったとしてもその旨申請することができていません。

この状況において以下について自分の認識が合っているか、質問させてください。
①103万の壁は給与所得に対する収入の壁であり、配信収益は個人事業主登録をしている場合は事業所得、していない場合は雑所得にあたるため、自分の場合は雑所得となる。
②給与所得には給与所得控除(55万円)が存在し、[給与総額]-[給与所得控除]=[給与所得]となる。つまり、103万の壁というのは給与所得が48万円以下であれば親が扶養控除を受けられるという仕組みである。
③雑所得がある場合、給与所得と雑所得は合算しなければならず、合算して48万円以内とならなければ扶養に入ることはできない。
たとえば、給与での収入を100万円得たとして、配信での収益が20万円だった場合には(100-55+20)>48なので扶養に入ることができない。

自分なりに多少調べてはみたのですが本当に無知でわからないことが多く、専門家の方にご意見をいただくのが1番だと考えました。何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①、②、③ いずれも相談者様のご認識の通りになります。

本投稿は、2023年09月30日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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