[税金・お金]滞納処分執行停止について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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滞納処分執行停止について

失礼します。恥ずかしながら税金を滞納してしまい、差押え通知が来ました。払えてなかった自分が悪いのは重々わかっているつもりです。そこで相談です。今自分は建設業で個人事業主として一つの会社にずっと常駐の様な形で仕事をしています。日当でいくらという形で働いています。時間の縛りもあり、早く上がると、その分日当を引かれてしまいます。差押え通知がきてしまって役所に連絡すると、振り込まれた金額を全額差押えすると言われました。役所の人の言い分では、自分は請負になるらしく、請負金額は全て差押えできるので全て差押えしますと言われました。ですが、自分は請負契約書等も交わしていませんし、自分なりに調べたり、商工会等にも相談したのですが、請負だろうが生活が困窮するような差押えはできないと言ってくれたりしました。毎月同じ日に振り込まれ、その1社にしか行って無いので、全て差押えされると、家族全員生活ぎできません。ほんとに請負だからと、全額差押えされるのでしょうか?

税理士の回答

とにかく担当者様と、お話しください。
差し押さえられてしまっては、相手の出方に従うしかないと思います。
話し合ってください。

本投稿は、2023年10月03日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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