パート収入と印税収入による年収の壁について
夫の扶養に入っている主婦です。普段はパート収入で年間103万円以下に抑えて働いています。
昨年末、父の遺産として受け取った著作権料・印税が今年から年間50万〜100万ほど自身の口座に入ってくることがわかりました。(金額はその年によって大きく変わります)
この印税収入は、病気療養の母(逝去した父とは離婚済)のために全額口座振替をすることを約束しており印税分が手元に残ることはありません。
ただ一時的にでも自身の口座に印税が入ってきてしまうため、年収の壁を超えてしまう扱いになるのではないかと危惧しています。
こういった場合、収入としてパート分に上乗せして換算され、年収の壁を超えることになってしまうのでしょうか。
ご回答の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
印税収入が実質的に相談者様の収入にならなければ、パート分の収入に加算されることはないです。

米森まつ美
回答します
著作権を相続された方はどなたでしょうか。
相続された方によってその取り扱いが変わります。
貴方が相続し著作権の所有者となっている場合は、その著作権の使用料(印税)は貴方に帰属するため、貴方の所得として取り扱われます。
受け取った金員を、お母様の療養費に使っていたとしてもその所得の帰属は権利者にあります。
お母様が遺贈などにより著作権の所有者となり、便宜上貴方が著作権を受け取っているだけであれは、貴方の所得として取り扱われません。
相続の関係もありますので、「全額お母様の口座に振替える」ことのみをもって著作権がお母様に帰属するか否かは、税理士では判断することはできませんので、場合によっては事実関係が分かる資料を持って、所轄の税務署に確認されることをお勧めいたします。
扶養の判断について
扶養の要否は収入だけで決めることはできず「合計所得金額」で判断されます。
パートなどの収入は「給与所得」、著作権の使用料(印税)は雑所得となります。貴方の所得がこの二つであれば、それぞれの所得を算出し、合計した金額が48万円を超えた場合は残念ながら扶養からはずれることになります。
【参考】
給与所得の計算方法
給与収入金額 - 給与所得控除額(最低55万円)=給与所得金額(マイナスの時は0円)
雑所得の計算方法
収入金額 - 必要経費 = 雑所得金額
給与所得金額宇 + 雑所得金額 = 合計所得金額
ご返答ありがとうございます。
税務署の方に問い合わせてみることにします。

米森まつ美
お手数をおかけすることになり申し訳ございませんでした。
相続により、どなたが権利を保有することになったのが分かる資料を用意したうえで、所轄税務署に事前予約の上ご相談することをお勧めいたします。
本投稿は、2023年10月03日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。