【インボイス制度】クラフトビールの委託製造・販売とインボイス制度の必要性について
初めての投稿で至らない点御座いましたら申し訳ございません。
相談出来る環境が無く、この場で方向性だけでも頂けましたらと思い投稿しました。
現在、会社勤務しながら余暇活動で自分の立案したオリジナルのビールブランドを運営しています。
・23年1月から活動
・ブランド宣伝活動、イベント企画開催
・酒類製造・小売免許無し(後述の委託)
・開業届出無し(黒字化してからで想定)
・10月時点で赤字、確定申告まで黒字化の目処無し
酒税法の点で私自身には製造免許・小売免許ございませんので、依頼先の醸造所に委託製造・委託販売で協力いただいてます。
販売方式は醸造所HPのオンラインショップ、加えて一部の飲食店に卸しており、私は営業・宣伝活動に従事、金銭の絡む事項はすべて醸造所の方にお願いして代行してもらっているのが現状です。
(販売利益は醸造所から代行手数料差し引き後の金額を受領)
10月現時点で売上が製造委託費用・宣伝活動にかかる諸経費を超えておらず、会社員の給料を補填して赤字で活動しています。
そのため、インボイス制度について自分がどのように影響してくるのかわからないまま来ていますが、先日、醸造所から仕入れ額控除を受けられない取引になるため、開業届・インボイス登録・小売免許取得して欲しいとお願いされました。
この場合、醸造所の言われた通り対応するべきなのか、単純にインボイス制度の対応だけなら、開業届〜インボイス番号だけ取得するだけで良いのか(小売免許の取得は交付許可が厳しいと聞いてます)
理想は今まで通り醸造所に委託製造・委託販売してもらいたく、そのためにもし私の方で消費税納税をする必要があるならインボイス登録まで進めてみようと思いますが、どの方向性がBESTなのかわからず、何かアドバイス頂けましたら幸いです…。
税理士の回答

竹中公剛
開業届と青色申告承認申請書を令和5年1月で出すべきでした。
早々に出してください。
青色は、R6.1.1からになります。
今年は、白色なので、赤字の場合には来年に繰り越しはできません。
それを承知で今年の申告をしてください。
インボイスの登録と開業届などは関係はありません。
個人に売る場合には、あまりインボイスは関係ないのですが、
委託販売なので、委託先から求められるのでは。
無ければ内だけの話です。
消費税の申告や納税などをしないで済むだけです。
造成所から、インボイスのことを聞かれても、今は取っていないといえばよいだけです。
対応は、その会社の経理がします。
あえてわからないのにとる必要はない。
理想は今まで通り醸造所に委託製造・委託販売してもらいたく、そのためにもし私の方で消費税納税をする必要があるならインボイス登録まで進めてみようと思いますが、どの方向性がBESTなのかわからず、何かアドバイス頂けましたら幸いです…。
上記記載しましたが、わからないのに、消費税の世界に入るのかどうかです。
開業届とインボイスは関係はありません。
開業はしています。R5.1月開業で出すべきでしょう。税務署に。遅れてはいますが。
青色は、R6.1.1からです。
宜しくお願い致します。
竹中様
本件、ご教授いただき誠にありがとうございます。
委細、承知致しました。
なかなか周囲に相談出来る方が居らず困ってましたが、大変助かりました。
本投稿は、2023年10月06日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。