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扶養について

私は地域の機能別消防団に入っており、年額報酬15000円(半年毎に7500円)、訓練などの出動手当で3300円をいただいております。
調べる限り、年額報酬50000円以上と出動手当4000円以上の場合から給与所得となるとのことなのですが、私が現在いただいているこれらの報酬は扶養内の年間103万円の対象になるのでしょうか?

税理士の回答

報酬が給与所得であれば、扶養内の103万円の対象に含まれます。

ありがとうございます。
「所得税基本通達28-9(非常勤の消防団員が支給を受ける金銭」課税しなくて差し支えないとされるもの以外のものについては、給与等とするとあるのですが、現在いただいている金額は課税の対象でないため、給与と考えなくても良いのでしょうか?

課税の対象外とされていれば給与と考えなくてよいと思います。

本投稿は、2023年10月07日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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