インボイスに対応した賃貸契約書について
法人の代表をしております。
以下の個人のものを会社に貸しております。その際にそれぞれ賃貸借契約書を交わしております。
・自宅の一部をオフィスとして
・自家用車を仕事用として
・自宅の駐車場を仕事用として
いずれも金額は〇〇円(税込み)としておりますが、こちらに対して、インボイス対応として税率や登録番号を記載をしたものを再度契約書として交わす必要がありますでしょうか?
税理士の回答
貴方は個人は適格請求書発行登録事業者=消費税の課税事業者なのですか?
法人が貴方に支払う賃料に係る消費税を仕入税額控除しようとすれば貴方個人が適格請求書発行登録事業者=課税事業者であることが大前提ですが、そうでなければ貴方個人の登録番号はありませんから契約書に記載することができません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月18日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。