支払調書について
源泉徴収不要の支払いに対しての
支払調書は必要ないですか??
業務委託先に支払いをしていますが
源泉徴収はしていません。
この場合支払調書の提出はしなくてよいですか??
また提出義務のある法的種類は
なにか存在しますか??
よろしくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
支払い調書(法定調書のうち、源泉徴収票以外)は、種類が多く、その種類毎によって税務署への提出基準(作成基準)が異なります。
提出基準に該当する場合は「源泉徴収」の有無にかかわらず作成し税務署に提出する必要はあります。
ただし、報酬などを受けた本人に交付する義務はありませんが、サービスとして交付している方もいらっしゃいます。
私見ですが、外交員報酬やホステス報酬などは受給者に交付している方が多いと思います。
国税庁HPから参考となる箇所を添付します
「法定調書の作成と提出の手引き」
給与の源泉徴収票の「その他の注意事項」には、本人への交付について記載がありますが、報酬・料金等の「その他の注意事項」にはそのような記載はありません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2023/index.htm
お忙しい中ありがとうございました!
助かりました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
お役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年10月30日 04時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。