離婚の際に共有名義の不動産を譲り相当分の金額を貰う場合に考えないといけないことは?
離婚予定です。1/2ずつの共有名義の家と土地を夫に譲り、その分の金額を私(妻)に払ってもらうよう話し合っています。それとは別に退職金等の金銭の分与も考えています。
土地の金額は購入時から上がっておらず、家も25年経っています。
夫から私に払うお金は財産分与とみなされますか?それとも私から不動産を購入したことになるのでしょうか?
金額としては1/2で1〜2千万になると思いますが過分とみられ贈与税がかかる可能性はありますか?
また、金銭の財産分与のタイミングは離婚届を出す前?ですか後でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
財産分与の支払手段は特に決められてません。不動産の持分の代わりに現金で分与したということですので、不動産は売買にはなりません。
総額の財産を半分ずつにしただけであれば、金額の多寡は問題になりません。
財産分与のタイミングは離婚時です。離婚届は結果であり届出の時期が問題ではありません。
なお、離婚届の提出時期は、協議離婚の場合には「随時」です。離婚日に提出しなければならないのではありませんので、離婚届の提出時期で左右されることはありません。
本投稿は、2023年10月31日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。