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大学生バイト 103万の壁について

大学生です。
103万円を超えないようにアルバイトをしていたのですが、公務員の父から6.7.8.9月の収入が10万を超えたため遡って扶養から外れると連絡が来ました。

大体10万円ほど税金を納める必要があるとのことでしたが、
①結果的に103万円を超えなかった場合でも収入が10万円を超えた月のみ扶養から外れることになるのでしょうか?それとも103万円を超える見込みになった時点で以降は扶養から外れてしまうのでしょうか?

②6.7.8.9月に受診した病院の費用は保険適用外となるため全額自己負担になると言われたのですが、今後はどういった手続きで進めれば良いでしょうか。

無知で情けないです。ご回答お待ちしております。

税理士の回答

①税金の扶養は、12月末時点でその年の一年の年収はいくらになったかで判定するので、現状が月10万以上の収入であったとしても扶養に入る可能性はあります。

②それは社会保険の扶養の話ですね。税理士の専門ではないのですが、おそらく、お父様の扶養から外れてしまった期間からは今までの保険証が使えないので、いったん全額負担して、国民健康保険に切り替えて国民健康保険料を払って、7割分(保険適用により自己負担は3割)を国民健康保険に請求でしょうか…お住いの市区町村の役所の国民健康保険の担当に問い合わせたほうが良いですよ。

回答します

  扶養には「税務上」と「社会保険上」の扶養があります。

1 税務上の扶養
  暦年の「合計所得金額48万円以下」の場合扶養に該当します。
  ご理解のとおり、アルバイトのような給与所得の場合は、年間103万円以下(給与所得控除額が55万円のため)であれば扶養に入ることになります。
  10万円の税金が発生する計算根拠は分かりませんが、年末調整時に貴方の年間の所得金額が確認されると思いますので、給与収入で103万円を超えていなければ扶養のままですので、追加納税は発生しないと思います。

  もしかすると、社会保険の扶養から外れるので、一旦税務上の扶養からも外すとして、月の源泉所得税の計算を計算しなおすという事かもしてません。


2 社会保険上の扶養
  社会保険に関しては社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、税理士としては専門外のため一般的な話をさせていただきます。

  社会保険上の扶養の基準は「130万円未満」と言われています。
  ただし、税務と違うことは、収入に税務上は非課税となっている「通勤費」なども含まれると言うこと、暦年では判断ではなく「今後年間130万円以上となる見込み」となったときに扶養から外れることになっていると聞いています。
 目安として、月108,333円を超えると扶養から外れることになります。   130万円÷12ヶ月=108,333円

 なお、たまたま1ヶ月超えたとしてすぐには扶養からは外れませんが、3ヶ月ほどの平均などで、扶養から外れるか否かの判断がされると聞いています。

2-2 国民健康保険への加入
  お父様の扶養から外れるために、お父様は、所属組合に「被扶養者異動届」か「資格喪失届」を提出し、貴方が扶養から外れたことの証明書※が発行されます。
  ※ 健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失確認通知書請求書と思われますが、お父様にご確認ください。
  
  貴方は、その証明書(請求書?)を、市区町村の「健康保険」担当の窓口に行って手続きをしますと、「国民健康保険への加入」ができます。
  保険料の納入などは後日納付書が送られてくると聞いています。
  遡って、扶養から外れた場合やその間の「無保険」の間の医療費の取り扱いについては、社会保険の担当の方にご相談ください。

  お父様の共済組合の担当者の方に、手続きなどを確認してもらうと、わかりやすいと思います。

本投稿は、2023年11月02日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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