現地海外企業勤務後に受け取った退職金の課税について
海外で現地企業に8年間勤務し、その後帰国。その際、支払われた退職金は現地で源泉徴収された後、日本の口座に送金されました。それから2年後、税務署から送金内容に関し問い合わせがあり退職金と回答すると、現地で源泉徴収された明細が見たいとのこと。
担当者の話では、源泉徴収額によっては日本で追加徴収が必要になるとのことでしたが、このようなことはあるのでしょうか?二重課税になるので日本での課税はないと考えていたので困惑しています。
税理士の回答

安島秀樹
日本の基準で計算した税金が現地で源泉された金額より多いと、その分、日本で払ってくださいということだとおもいます。
回答ありがとうございます。退職日時点で非居住者であれば、このような問題はないという理解でよろしいでしょうか?

安島秀樹
たぶん、あなたは退職金を受け取った日に日本に戻ってるのでその日に居住者の課税を受けているのだとおもいます。
ありがとうございます。いただいた回答を元に今後対応をして参ります。
本投稿は、2023年11月02日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。