社会保険上の扶養の条件について
フリーランスデザイナーをしています。
「年間収入130万以下」が条件としてあると思うのですが、
この収入は、諸経費を引いた金額で考えても問題ないのでしょうか?
別サイトにて条件を調べた際に、「総収入金額から必要最小限の直接的必要経費を差し引いた額」とあり、その「直接的必要経費」には仕入れ原価以外ほとんど認められていないようなのですが、
例えば、PCやモニター、デスクなどはフリーランスデザイナーとして働く上で必要最低限の経費として考えられると思うのですが、こちらは認められないのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
社会保険の扶養判定の計算についての必要経費の詳細については、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2023年11月04日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。