税理士ドットコム - [税金・お金]業務委託契約の消費税について(ファクタリング) - 業務委託費(課税取引)であってファクタリング(...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 業務委託契約の消費税について(ファクタリング)

業務委託契約の消費税について(ファクタリング)

弊社ファクタリングの事業を行っておりまして、
この度社員の一人(以下A)が独立して、フリーランスの立場でファクタリング業務を引き続き行ってくれているのですが、フリーランスになってからは業務委託費という形でAに対して自分(=A)で稼いだファクタリングの利益の30%の代金のお支払いをしているのですが、
このAに対してのお支払いする料金ですが、こちらは消費税は非課税になるのでしょうか?

税理士の回答

業務委託費(課税取引)であってファクタリング(不課税)そのものではありませんので、消費税課税取引でしょう。

本投稿は、2023年11月20日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,477
直近30日 相談数
718
直近30日 税理士回答数
1,447