パート勤務の106万円の壁について
パートで年間106万円の収入と以下の条件がすべて当てはまると社会保険の加入になるかと思います。
一つでも当てはまっていないと社会保険の加入の必要はなく、収入が130万円未満でしたら市民税と所得税の負担で配偶者の扶養には入ったままでいられるでしょうか?
1.1週間の所定労働時間が20時間以上
2.雇用期間が継続して2ヵ月を超えて見込まれる
3.賃金の月額が8.8万円以上
4.学生ではない(夜間の学生などは対象)
5.被保険者の総数が企業規模で常時101人以上の特定適用事業所に勤務(または任意特定適用事業所に勤務)
税理士の回答

出澤信男
社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認された方が良いと思います。
本投稿は、2023年11月22日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。