所得金額調整控除について
年末調整の「基配所」に、所得金額調整控除申告書を記載する欄がありますが、記載しても記載しなくても、基礎控除は(A)の48万円になります。この場合は、別に書かなくていいんでしょうか? 書いておいた方がいいんでしょうか?
例:年収8,970,000で、所得金額調整控除の適用を受ける場合の基礎控除(国税庁のサイトより)
(8,970,0000-1,950,000)- ((8,970,000-8,500,000)×10%)= 6,973,000 で 基礎控除の額は48万円(A)。
税理士の回答

竹中公剛
変わらなければ記載はしないでよいと思いますが、何かあるといけませんので、記載したほうが後々のため、良いでしょう。
返信ありがとうございます。
所得金額調整控除は、基礎控除にプラスして上乗せされる控除なんでしょうか?

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、(1)のイからハのいずれかに該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。
(1)適用対象者
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
(2)所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額※
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。
(注)この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
本投稿は、2023年12月04日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。