障害者雇用の税法上の扶養の範囲について
精神障害3級です
障害年金は受給していません
主人の扶養に入っています
今まではクローズで103万円未満で働いていましたが、この度、障害者雇用で働くことになりました。
計算すると年収110万程になりそうです。
主人の税法上の扶養のままでいるには103万円を超えてはいけないのでしょうか。
障害者控除27万があるので130万までは大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
所得税の扶養判定は、所得控除を引く前の合計所得金額で判定されます。年収103万円(所得金額48万円)以下になります。
簡潔に教えて頂き分かりやすかったです。
有難うございました
本投稿は、2023年12月07日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。