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調停離婚による自宅の財産分与について

【前提】
1. 夫は、妻と離婚するにあたり、調停中です。
2. 夫は、自宅を妻に財産分与することを考えています。
3. 自宅につき、夫は、建物を100%所有し、土地を1/2を所有(残り1/2は妻の父が所有)しています。
4. 自宅に係る住宅ローン債務者は、100%、夫です。離婚後の債務者は、妻になります(住宅ローンを引き継ぐことを調停上で条件にし、自宅を妻に分与します)。
5. 現在、自宅の財産評価と住宅ローンの残債は、同程度の金額とのことです。
6. 令和5年10月1日より、夫は自宅を出て、妻と別居しています。
7. 調停離婚の場合、調停成立日をもって、自宅の財産分与の不動産登記が行われるとのことです。

【質問】
1. 夫は、別居後(令和5年10月1日)から3年を経過する日の年(令和8年)の12月31日までの間に、住宅ローンが残っている自宅を、妻に調停離婚により財産分与する際、居住用財産の3000万円特別控除の適用は可能でしょうか?
2. 住宅ローンの債務者を妻に変更するにあたり、課税上の留意点はありますか?夫が、離婚時の財産分与で居住用財産の3000万円特別控除を利用した年を含めて3年間、居住用財産を購入した際、住宅ローン控除が使えないことしか、思いつきません。是非とも、ご教授頂ければ幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

① 離婚届出後に財産分与を行えば、他の要件を満たす限り3000万控除があります。戸籍届け出前に行うと、特例の適用がないとのいうのが、国税庁の見解です。
➁ 夫に譲渡所得が発生。
  妻は購入したのと同じ経済効果。不動産取得税、登記費用がかかります。贈与税はかかりません。
  住宅借入金等控除は、国税庁HPの手引きなどご確認お願い致します。

相澤信夫先生、ご回答を頂き、ありがとうございました!

本投稿は、2023年12月17日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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