セカンドハウス購入 住民票を妻のみ移動させる場合
夫職場近くにマンションを現金で購入します。
新築で来年3月あたりの予定です。
現在の居住一軒家はそのまま置いておき、また夫の住民票もそのまま置いておきます。今の住居でも職場も通える範囲です。
購入資金は夫6割予定妻4割予定です。
ただ登記など考えると妻のみ住民票を移動させてもいいのかと考えています。妻は扶養外れています。もしかしたら大学生の息子も住民票を移動させるかもしれません。娘(大学生)はそのまま住民票を置いておく予定です。
管理費修繕費は夫の通帳からの引き落とし予定です。
このような形で特に税金が増えたりすることありますか?出来れば抑えたいのです。
また夫が子供二人を扶養にしてますが、
それも来年からの年末調整や確定申告で特に手続きは必要ないですか?
税理士の回答

お子様に収入がなく、生計一の判定に問題がなければ住民票異動の事実だけでは、国税が増えることはありません。
以下国税庁ホームページ タックスアンサーです。
No.1180 扶養控除
扶養親族に該当する人の範囲
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
お忙しい中ありがとうございます。
では妻と息子のみマンションの方へ住民票を移動させても問題がないということで良いのでしょうか?

住民票は住居として、どこであるとして証拠化なさりたいか。
との意義があります。少なくとも、考えられる国税の面で
不利益を受けることはないとの部面にとどまります。
今回の第一行目に照らし、ご判断をお願い致します。
追加のご回答ありがとうございます。
本投稿は、2023年12月17日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。