海外送金 税務署からのお尋ねに関して
海外に住む知人が 日本への帰国に向けて自分の貯金を何度か日本へ送金しています。ただし日本の銀行の口座を持っていないので一時的に私の口座に入金して私が預かっている状態です。
このお金に関して税務署からお尋ねの通知がきました。知人が帰国する度に 既にお金は渡しているのですが。 贈与税とかを私が払わないといけないのでしょうか? お教えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します。
税務署では100万円を超える海外送金について、その内容を確認するお尋ねを送ります。
知人からの送金が「預かった」だけであるならば、「贈与税」はかかりません。その旨を記載して回答してください。
なお、当該金員を知人に返金しているのであれば、いつ返金したのかをお伝えになればよいと考えます。
知人に振り込んでいるのであれば振り込みした日の送金票や直接渡したのであれば受領書などをお見せすればよろしいかと思います。
本投稿は、2023年12月18日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。