相続物件の売却の際の税金について。
代襲相続で手に入れた物件を売却する際ですが、不動産の売却価格が、買った時より高くなっているようだとその部分に対して、税金がかかるんでしょうか?
売却価格は、3000万円以下で、相続人は2人いて、2人とも居住地は、相続物件より300キロ以上離れたとこに住んでます。
祖父が、50年以上前に購入した不動産です。
あと50年以上前に購入した物件なので、当時と貨幣価値が全然違うのですが、その場合の税金の計算はどうなるのでしょうか?
先生方のコメントお待ちしてます。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
分離譲渡所得の計算は、
収入-(取得費+譲渡費用)=所得
ここで問題なのが、取得費ですが、不明な場合には売値の5%(概算取得費)を所得費としてみます。
30,000,000円×1/2=15,000,000
15,000,000-(750,000+450,000)=13,800,000
13,800,000×20.315%=2,803,000
所得税・住民税合わせて、2,803,000円
本投稿は、2023年12月18日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。