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名義預金について

先日実父より、私名義の合計550万ほどの定期預金の証書を渡されました。
事実上は父のお金です。その銀行に私個人の口座はなく、
キャッシュカード、印鑑共に父親が所持しております。
証書は50万から200万まで5、6冊。
これらをリスクなく、また最小限の負担で私個人の資産にするには、
どのようにすればよいでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

① 一時払いの死亡生命保険の活用。巷でよく言われる方法です。相続時には非課税枠があります。ただし、中には生命保険業の許可を受けていない商品などがあり、この時には、非課税にならないので、注意が必要です。
➁ 税務判例上は、暦年贈与で契約書を作成し、110万を少し、超えて申告するのが、ベターです。ただし、相続開始があると加算される場合があり、改正規定により加算年分は長くなることになっております。国税庁ホームページにて確認できます。
 以上は、一参考です。
 資産税関係のコンサルティングに長じた税理士、税理士法人にご相談ください。

本投稿は、2023年12月19日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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