満期保険金の受け取りについて。年間いくらまでなら税金がかからないか。
新卒2年目、会社員をしています。(24歳)
年収は360万円ほど。
父から私にかけていた保険が満期を迎えたとのことで書類一式を受け取りました。
満期保険金については先に使ってもいいとのことで渡されましたが、税金にだけは気をつけろと言われています。
年間いくらまでなら税金がかからず、一時金としての受け取りが可能でしょうか。
ネットで検索すると110万円という情報がありましたが、贈与税の対象にもなると思うので、そこに対しての回答がいただきたいです。
税理士の回答

おっしゃるとおりです。
今回のケースは贈与税の対象であり、所得税は不要になります。
基礎控除は御理解のとおりですが、過去に精算課税の特例を受けていると、税制改正前の規定により、110万控除はありません。
本投稿は、2023年12月20日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。