解約返戻金と専従者給与所得について
こんにちは。
相談させてください。
この度保険を解約しようとしているのですが、解約返戻金が90万ほど利益が出そうです。
50万引いて、そこから1/2にすると20万。
20万までは確定申告しないでいいとのことなので、ここまでだとギリギリ大丈夫なのですが、
今年から夫が事業を始めるため、専従者給与をいただく予定です。
住民税、所得税を払いたくないために、年間
100万ほどでいただく予定だったのですが、
一時所得の20万があると100万では税金がかかりますよね?
専従者給与所得を80万以下にすれば大丈夫ですか?
それでも無理でしたら、保険を一部解約にして利益を50万以下にしようかなとも考えております。
税理士の回答

奥村瑞樹
20万までは確定申告しないでいいとのことなので、
ご認識のとおり、給与所得者は給与所得以外の所得が20万以下であれば確定申告が不要となります。
しかしながら、保険の利益が90万であれば、一時所得が40万円になりますので確定申告をする必要があります。
ここが少しわかりづらいのですが、「一時所得」は収入から特別控除50万円を控除した額(下記、国税庁HPをご参照ください)になりますので、40万円になります。
そして、1/2というのは「一時所得に対して課税される額」になりますので、あくまでも「一時所得」は1/2をする前段階になります。
したがいまして、確定申告不要にするためには、解約返戻金の利益を70万円以下にする必要があります。
一時所得の20万があると100万では税金がかかりますよね?
所得税は確定申告不要のためかかりませんが、住民税は一時所得が1円でもあれば申告する必要があります。
(参考:国税庁HP)
生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額をさらに2分の1にした金額です。
ありがとうございます!
そうだったんですね。自分で調べただけだとわかりませんでした。
助かりました。ご親切にありがとうございます。
本投稿は、2024年01月06日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。