メルカリでの雑収入について
お世話になります。
表題に関しての相談です。
メルカリを利用しており、不要になったおもちゃ(フィギュアやトレーディンカードなど)を売り、売り上げ金額が年間を通して昨年は30万程度になりました。
不用品のため雑収入にはカウントされないという認識で出品を行っていたのですが、年間を通して出品すると税がかかる。対象の収入が20万から30万以上など情報が多くどれが正解かわからず、整理ができていない状況です。
おおまかに不明点を挙げると4点になります。
①出品している商品(フィギュア・トレカ・書籍)は税の対象となるのか
②「年間を通して」の期間
③購入したものの開封せずに出品した商品は不用品扱いではなく、売買目的になってしまうのか(雑収入扱いになるのか)
④高額になってしまったトレーディングカードは雑収入扱いになるのか
お手数をおかけしますが回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
①個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。
②明確な期間についての規定はないです。
③営利目的でなければ課税の対象外です。
④貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。
丁寧なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月13日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。