支払手数料について
A社が工事を請負い、B社に委託。ところがB社は個人事業主であるため、B社はC社(法人)にその仕事を紹介した。
C社はA社に対して工事代金を請求し、A社から代金を受領する。
C社はB社に対して紹介料として、支払手数料を支払う約束をしている。
この場合、B社とC社間で業務委託契約を取り交わすことで、税制法上、問題ないか教えていただきたい。
税理士の回答

竹中公剛
AとC社で請負契約を結ぶこと。
そのうえで、AとBで、紹介料の契約を結ぶこと。
それがないと税法上問題がある。
B社とC社間で業務委託契約を取り交わすことで
上記は何も意味がない。脱税になる。
本投稿は、2024年02月06日 05時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。